巻号83(3)
修理工場を設けて自動...

修理工場を設けて自動車修理業を営む会社の有する修理代債権は民法173条2号にいわゆる「居職人ノ仕事ニ関スル債権」にあたらない,留置物の所有者も民法298条3項による留置権の消滅請求権を行使し得る

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修理工場を設けて自動車修理業を営む会社の有する修理代債権は民法173条2号にいわゆる「居職人ノ仕事ニ関スル債権」にあたらない,留置物の所有者も民法298条3項による留置権の消滅請求権を行使し得る

国立国会図書館請求記号
Z2-14
国立国会図書館書誌ID
832971
資料種別
記事
著者
平井 宜雄
出版者
[東京] : 法学協会
出版年
1966-07
資料形態
デジタル
掲載誌名
法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編 83(3) 1966.07
掲載ページ
p.110~117
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デジタル

資料種別
記事
著者・編者
平井 宜雄
著者標目
タイトル(掲載誌)
法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編
巻号年月日等(掲載誌)
83(3) 1966.07
掲載巻
83
掲載号
3
掲載ページ
110~117
掲載年月日(W3CDTF)
1966-07