公務員の職員団体の構...

公務員の職員団体の構成員を職員に限ることは憲法第28条に違反しない。なお専従休暇の承認は覇束裁量行為--昭和40.7.14最高裁大法廷判決

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公務員の職員団体の構成員を職員に限ることは憲法第28条に違反しない。なお専従休暇の承認は覇束裁量行為--昭和40.7.14最高裁大法廷判決

国立国会図書館請求記号
Z2-50
国立国会図書館書誌ID
804225
資料種別
記事
著者
-
出版者
草加 : 朝陽会 ; 1953-2022
出版年
1965-08-13
資料形態
デジタル
掲載誌名
時の法令 / 雅粒社 編 (通号 542) 1965.08.13
掲載ページ
p.53~60
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デジタル

資料種別
記事
タイトル(掲載誌)
時の法令 / 雅粒社 編
巻号年月日等(掲載誌)
(通号 542) 1965.08.13
掲載通号
542
掲載ページ
53~60
掲載年月日(W3CDTF)
1965-08-13
ISSN(掲載誌)
0493-4067
ISSN-L(掲載誌)
0493-4067
出版事項(掲載誌)
草加 : 朝陽会 ; 1953-2022