五六歳以上のバス運転...

五六歳以上のバス運転手に対する、賃金三〇%減額を内容とする労働協約が無効とされた例--鞆鉄道事件・広島高裁判決(平成16.4.15)

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五六歳以上のバス運転手に対する、賃金三〇%減額を内容とする労働協約が無効とされた例--鞆鉄道事件・広島高裁判決(平成16.4.15)

国立国会図書館請求記号
Z2-103
国立国会図書館書誌ID
7902859
資料種別
記事
著者
藤内 和公
出版者
東京 : 旬報社
出版年
2006-05
資料形態
デジタル
掲載誌名
労働法律旬報 (1623) 2006.5.上旬
掲載ページ
p.10~13
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デジタル

資料種別
記事
著者・編者
藤内 和公
著者標目
タイトル(掲載誌)
労働法律旬報
巻号年月日等(掲載誌)
(1623) 2006.5.上旬
掲載号
1623
掲載ページ
10~13
掲載年月日(W3CDTF)
2006-05
出版事項(掲載誌)
東京 : 旬報社