1.学校教育法51条...

1.学校教育法51条により高等学校に準用される同法21条の法意((1)事件) 2.教育関係法規に違反する授業をしたこと等を理由とする県立高等学校教諭に対する懲戒免職処分が懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱したものとはいえないとされた事例((2)事件)--伝習館高校事件上告審判決(最判平成2.1.18)

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1.学校教育法51条により高等学校に準用される同法21条の法意((1)事件) 2.教育関係法規に違反する授業をしたこと等を理由とする県立高等学校教諭に対する懲戒免職処分が懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱したものとはいえないとされた事例((2)事件)--伝習館高校事件上告審判決(最判平成2.1.18)

国立国会図書館請求記号
Z2-307
国立国会図書館書誌ID
3375030
資料種別
記事
著者
横田 守弘
出版者
福岡 : 西南学院大学学術研究所
出版年
1991-03
資料形態
掲載誌名
西南学院大学法学論集 23(4) 1991.03
掲載ページ
p.p151~167
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
横田 守弘
著者標目
タイトル(掲載誌)
西南学院大学法学論集
巻号年月日等(掲載誌)
23(4) 1991.03
掲載巻
23
掲載号
4
掲載ページ
p151~167
掲載年月日(W3CDTF)
1991-03