最新判例批評([2012] 60)いわゆるリボルビング方式の貸付けについて、貸金業者が貸金業の規制等に関する法律(平成一八年法律第一一五号による改正前のもの)一七条一項に規定する書面として交付する書面に個々の貸付けの時点での残元利金につき最低返済額を毎月の返済期日に返済する場合の返済期間、返済金額等の記載をしない場合、当該貸金業者は、最高裁平成一七年(受)第五六〇号同年12.15第一小法廷判決・民集五九巻一〇号二八九九頁の言渡し日以前であっても、過払金の取得につき民法七〇四条の「悪意の受益者」であると推定されるか[最高裁第一小法廷平成23.12.1判決] (判例評論(第645号))

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最新判例批評([2012] 60)いわゆるリボルビング方式の貸付けについて、貸金業者が貸金業の規制等に関する法律(平成一八年法律第一一五号による改正前のもの)一七条一項に規定する書面として交付する書面に個々の貸付けの時点での残元利金につき最低返済額を毎月の返済期日に返済する場合の返済期間、返済金額等の記載をしない場合、当該貸金業者は、最高裁平成一七年(受)第五六〇号同年12.15第一小法廷判決・民集五九巻一〇号二八九九頁の言渡し日以前であっても、過払金の取得につき民法七〇四条の「悪意の受益者」であると推定されるか[最高裁第一小法廷平成23.12.1判決]

(判例評論(第645号))

国立国会図書館請求記号
Z2-90
国立国会図書館書誌ID
024032861
資料種別
記事
著者
大澤 彩
出版者
東京 : 判例時報社
出版年
2012-11-01
資料形態
掲載誌名
判例時報 (2160):2012.11.1
掲載ページ
p.153-159
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
大澤 彩
シリーズタイトル
著者標目
タイトル(掲載誌)
判例時報
巻号年月日等(掲載誌)
(2160):2012.11.1
掲載号
2160
掲載ページ
153-159
掲載年月日(W3CDTF)
2012-11-01