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金融機関Yが、主たる...

金融機関Yが、主たる債務者の破産手続開始前に、債務者の委託を受けないで締結した保証契約に基づき、同手続開始後に、保証債務を履行し弁済した場合、Yが主債務者である破産者に対して取得する求償権は破産債権であるが、この求償権を自働債権として、破産者のYに対する債権(預金払戻請求権)を受働債権とする相殺は、破産法第72条1項1号(破産手続開始後に取得した他人の破産債権を自働債権とする相殺の禁止)の類推適用により許されない。[最二判平成24.5.28] (NBL判例紹介(No.19))

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金融機関Yが、主たる債務者の破産手続開始前に、債務者の委託を受けないで締結した保証契約に基づき、同手続開始後に、保証債務を履行し弁済した場合、Yが主債務者である破産者に対して取得する求償権は破産債権であるが、この求償権を自働債権として、破産者のYに対する債権(預金払戻請求権)を受働債権とする相殺は、破産法第72条1項1号(破産手続開始後に取得した他人の破産債権を自働債権とする相殺の禁止)の類推適用により許されない。[最二判平成24.5.28]

(NBL判例紹介(No.19))

国立国会図書館請求記号
Z2-380
国立国会図書館書誌ID
024000961
資料種別
記事
著者
-
出版者
東京 : 商事法務
出版年
2012-10-15
資料形態
掲載誌名
NBL (987):2012.10.15
掲載ページ
p.87-89
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資料種別
記事
シリーズタイトル
タイトル(掲載誌)
NBL
巻号年月日等(掲載誌)
(987):2012.10.15
掲載号
987
掲載ページ
87-89
掲載年月日(W3CDTF)
2012-10-15
ISSN(掲載誌)
0287-9670
ISSN-L(掲載誌)
0287-9670