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巻号(25)
裁判上の和解により取...
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裁判上の和解により取り消された配当に係る源泉所得税について、申告等の手続により還付を求めることはできないとした事例(平成18年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・棄却) : 国税不服審判所平成24年12月20日裁決(裁決事例集89号) : 源泉徴収制度と確定申告制度 : 取り消された配当に係る所得税の源泉徴収と申告等の手続との関係 : 裁決評釈

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裁判上の和解により取り消された配当に係る源泉所得税について、申告等の手続により還付を求めることはできないとした事例(平成18年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・棄却) : 国税不服審判所平成24年12月20日裁決(裁決事例集89号) : 源泉徴収制度と確定申告制度 : 取り消された配当に係る所得税の源泉徴収と申告等の手続との関係 : 裁決評釈

国立国会図書館永続的識別子
info:ndljp/pid/11012310
資料種別
記事
著者
伊藤義之
出版者
国税庁
出版年
2015-04
資料形態
デジタル
掲載誌名
税大ジャーナル (25)
掲載ページ
-
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書誌情報

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デジタル

資料種別
記事
著者・編者
伊藤義之
出版事項
出版年月日等
2015-04
出版年(W3CDTF)
2015-04
タイトル(掲載誌)
税大ジャーナル
巻号年月日等(掲載誌)
(25)
掲載巻
(25)
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jpn