裁判例 映画の著作物の著作権の保護期間については、平成16年1月1日に施行された改正著作権法54条1項により公表後70年(改正前50年)に延長された。これを根拠とする原告らの差止等請求事件において、昭和28年に公表された本件映画(題名:シェーン)は平成15年12月31日の終了をもって50年の存続期間が満了し、平成16年1月1日の時点で著作権が消滅しているとして請求が退けられた事例[知財高裁平成19.3.29判決]

記事を表すアイコン

裁判例 映画の著作物の著作権の保護期間については、平成16年1月1日に施行された改正著作権法54条1項により公表後70年(改正前50年)に延長された。これを根拠とする原告らの差止等請求事件において、昭和28年に公表された本件映画(題名:シェーン)は平成15年12月31日の終了をもって50年の存続期間が満了し、平成16年1月1日の時点で著作権が消滅しているとして請求が退けられた事例[知財高裁平成19.3.29判決]

国立国会図書館請求記号
Z2-164
国立国会図書館書誌ID
8884361
資料種別
記事
著者
-
出版者
東京 : 萼工業所有権研究所出版部
出版年
2007-06
資料形態
掲載誌名
知的財産法研究 = Studies on laws of intellectual property 48(1) (通号 136) 2007.6
掲載ページ
p.12~29
すべて見る

全国の図書館の所蔵

国立国会図書館以外の全国の図書館の所蔵状況を表示します。

所蔵のある図書館から取寄せることが可能かなど、資料の利用方法は、ご自身が利用されるお近くの図書館へご相談ください

その他

  • CiNii Research

    検索サービス
    連携先のサイトで、CiNii Researchが連携している機関・データベースの所蔵状況を確認できます。

書誌情報

この資料の詳細や典拠(同じ主題の資料を指すキーワード、著者名)等を確認できます。

資料種別
記事
並列タイトル等
The period for protecting a copyright of movies was extended to 70 years after the publication according to Section 54(1) of the Amended Copyright Act effective on January 1, 2004 (for 50 years before the amendment). This case is, in the request for injunction from the plaintiff based on this amendment, the request was rejected for the reason that the copyright for 50 years of the subject movie titled "Shane" as made public in 1953 expired on December 31, 2003 and lapsed as of January 1, 2004
タイトル(掲載誌)
知的財産法研究 = Studies on laws of intellectual property
巻号年月日等(掲載誌)
48(1) (通号 136) 2007.6
掲載巻
48
掲載号
1
掲載通号
136
掲載ページ
12~29
掲載年月日(W3CDTF)
2007-06