証拠を排斥する理由を...

証拠を排斥する理由を説明することの要否--刑訴法二二七条,二二八条により,被告人,被疑者または弁護人に審問の機会を与えずに作成された証人尋問調書を証拠とすることと憲法三七条二項--旧銃砲刀剣類等所持取締令にいう「刃渡」の意義(最判昭和35.12.16)

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証拠を排斥する理由を説明することの要否--刑訴法二二七条,二二八条により,被告人,被疑者または弁護人に審問の機会を与えずに作成された証人尋問調書を証拠とすることと憲法三七条二項--旧銃砲刀剣類等所持取締令にいう「刃渡」の意義(最判昭和35.12.16)

国立国会図書館請求記号
Z2-64
国立国会図書館書誌ID
1881670
資料種別
記事
著者
武安 将光
出版者
東京 : 良書普及会
出版年
1978-05
資料形態
デジタル
掲載誌名
警察研究 49(5) 1978.05
掲載ページ
p.p53~59
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デジタル

資料種別
記事
著者・編者
武安 将光
著者標目
タイトル(掲載誌)
警察研究
巻号年月日等(掲載誌)
49(5) 1978.05
掲載巻
49
掲載号
5
掲載ページ
p53~59
掲載年月日(W3CDTF)
1978-05