最新判例批評([2011] 9)一 著作権侵害行為の侵害主体性について判断された事例 二 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダー責任制限法)3条1項ただし書の「発信者」の該当性について判断された事例 三 著作権法114条の5を適用して損害額の認定がされた事例 四 継続的不法行為に基づき将来発生すべき損害賠償請求の可否について判断された事例--TVブレイク事件(東京地判[平成]21.11.13) (判例評論(第624号))

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最新判例批評([2011] 9)一 著作権侵害行為の侵害主体性について判断された事例 二 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダー責任制限法)3条1項ただし書の「発信者」の該当性について判断された事例 三 著作権法114条の5を適用して損害額の認定がされた事例 四 継続的不法行為に基づき将来発生すべき損害賠償請求の可否について判断された事例--TVブレイク事件(東京地判[平成]21.11.13)

(判例評論(第624号))

国立国会図書館請求記号
Z2-90
国立国会図書館書誌ID
10952029
資料種別
記事
著者
村井 麻衣子
出版者
東京 : 判例時報社
出版年
2011-02-01
資料形態
掲載誌名
判例時報 (2096) 2011.2.1
掲載ページ
p.180~188
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
村井 麻衣子
シリーズタイトル
著者標目
タイトル(掲載誌)
判例時報
巻号年月日等(掲載誌)
(2096) 2011.2.1
掲載号
2096
掲載ページ
180~188
掲載年月日(W3CDTF)
2011-02-01