民事関係 平成21....

民事関係 平成21.4.23,1小判 1.地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「相当と認められる額」の意義及び算定基準 2.地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「相当と認められる額」についての原審の認定判断に違法があるとされた事例 (最高裁判所判例解説--平成20年9月分 平成21年3,4月分)

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民事関係 平成21.4.23,1小判 1.地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「相当と認められる額」の意義及び算定基準 2.地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「相当と認められる額」についての原審の認定判断に違法があるとされた事例

(最高裁判所判例解説--平成20年9月分 平成21年3,4月分)

国立国会図書館請求記号
Z2-95
国立国会図書館書誌ID
10940785
資料種別
記事
著者
倉地 康弘
出版者
東京 : 法曹会
出版年
2011-01
資料形態
掲載誌名
法曹時報 63(1) 2011.1
掲載ページ
p.226~252
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資料種別
記事
著者・編者
倉地 康弘
著者標目
タイトル(掲載誌)
法曹時報
巻号年月日等(掲載誌)
63(1) 2011.1
掲載巻
63
掲載号
1
掲載ページ
226~252