最近の判例 J. P...

最近の判例 J. P. Morgan Chase Bank v. Longmeyer, 275 S.W.3d 697 (Ky. 2009)--ケンタッキ州法の下では,制定法上の受託者の受益者に対する情報提供義務に文言上の限定が付されていないため,同義務は撤回可能信託にも適用される

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最近の判例 J. P. Morgan Chase Bank v. Longmeyer, 275 S.W.3d 697 (Ky. 2009)--ケンタッキ州法の下では,制定法上の受託者の受益者に対する情報提供義務に文言上の限定が付されていないため,同義務は撤回可能信託にも適用される

国立国会図書館請求記号
Z2-129
国立国会図書館書誌ID
10767518
資料種別
記事
著者
後藤 元
出版者
東京 : 日米法学会
出版年
2010-06
資料形態
掲載誌名
アメリカ法 / 日米法学会 編 2009(2) 2010.6
掲載ページ
p.387~391
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資料種別
記事
著者・編者
後藤 元
著者標目
タイトル(掲載誌)
アメリカ法 / 日米法学会 編
巻号年月日等(掲載誌)
2009(2) 2010.6
掲載巻
2009
掲載号
2
掲載ページ
387~391
掲載年月日(W3CDTF)
2010-06