最新判例批評([2015] 15)募集型の企画旅行における添乗員の業務につき、労働基準法三八条の二第一項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされた事例 : 阪急トラベルサポート事件最高裁判決[平成26.1.24] (判例評論(第673号))

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最新判例批評([2015] 15)募集型の企画旅行における添乗員の業務につき、労働基準法三八条の二第一項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされた事例 : 阪急トラベルサポート事件最高裁判決[平成26.1.24]

(判例評論(第673号))

国立国会図書館請求記号
Z2-90
国立国会図書館書誌ID
026192711
資料種別
記事
著者
高橋 賢司
出版者
東京 : 判例時報社
出版年
2015-03-01
資料形態
掲載誌名
判例時報 (2244):2015.3.1
掲載ページ
p.167-170
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資料種別
記事
著者・編者
高橋 賢司
シリーズタイトル
著者標目
タイトル(掲載誌)
判例時報
巻号年月日等(掲載誌)
(2244):2015.3.1
掲載号
2244
掲載ページ
167-170
掲載年月日(W3CDTF)
2015-03-01