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建物賃貸借契約の更新...

建物賃貸借契約の更新料支払条項、契約終了後の明渡遅延による倍額賠償予定条項等が消費者契約法9条1号・10条に該当しないとして、消費者適格団体の差止請求が棄却された事例[東京高裁平成25.3.28判決] (NBL判例紹介(No.30))

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建物賃貸借契約の更新料支払条項、契約終了後の明渡遅延による倍額賠償予定条項等が消費者契約法9条1号・10条に該当しないとして、消費者適格団体の差止請求が棄却された事例[東京高裁平成25.3.28判決]

(NBL判例紹介(No.30))

国立国会図書館請求記号
Z2-380
国立国会図書館書誌ID
024921127
資料種別
記事
著者
-
出版者
東京 : 商事法務
出版年
2013-10-15
資料形態
掲載誌名
NBL (1011):2013.10.15
掲載ページ
p.81-83
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資料種別
記事
シリーズタイトル
タイトル(掲載誌)
NBL
巻号年月日等(掲載誌)
(1011):2013.10.15
掲載号
1011
掲載ページ
81-83
掲載年月日(W3CDTF)
2013-10-15
ISSN(掲載誌)
0287-9670
ISSN-L(掲載誌)
0287-9670