雑誌NBL
債務整理にかかる法律...

債務整理にかかる法律事務を受任した弁護士は、特定の債権者の債権につき消滅時効の完成を待つ方針をとる場合において、上記方針に伴う不利益等や他の選択肢を説明すべき委任契約上の義務を負う。[最高裁第三小法廷平成25.4.16判決]

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債務整理にかかる法律事務を受任した弁護士は、特定の債権者の債権につき消滅時効の完成を待つ方針をとる場合において、上記方針に伴う不利益等や他の選択肢を説明すべき委任契約上の義務を負う。[最高裁第三小法廷平成25.4.16判決]

国立国会図書館請求記号
Z2-380
国立国会図書館書誌ID
024676054
資料種別
記事
著者
-
出版者
東京 : 商事法務
出版年
2013-07-15
資料形態
掲載誌名
NBL (1005):2013.7.15
掲載ページ
p.57-59
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資料種別
記事
タイトル(掲載誌)
NBL
巻号年月日等(掲載誌)
(1005):2013.7.15
掲載号
1005
掲載ページ
57-59
掲載年月日(W3CDTF)
2013-07-15
ISSN(掲載誌)
0287-9670
ISSN-L(掲載誌)
0287-9670
出版事項(掲載誌)
東京 : 商事法務