人身傷害保険に関しいわゆる裁判基準差額説を採用することを明言した初の判例 人傷社は損害金元本に対する遅延損害金の支払い請求権を代位取得しないとした判例[最高裁判所第一小法廷平成24.2.20判決]

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人身傷害保険に関しいわゆる裁判基準差額説を採用することを明言した初の判例 人傷社は損害金元本に対する遅延損害金の支払い請求権を代位取得しないとした判例[最高裁判所第一小法廷平成24.2.20判決]

国立国会図書館請求記号
Z71-R10
国立国会図書館書誌ID
023587173
資料種別
記事
著者
奥田 直之
出版者
神戸 : 交通春秋社
出版年
2012-03
資料形態
掲載誌名
交通事故判例速報 47(3)=549:2012.3
掲載ページ
p.1-6
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
奥田 直之
著者標目
タイトル(掲載誌)
交通事故判例速報
巻号年月日等(掲載誌)
47(3)=549:2012.3
掲載巻
47
掲載号
3
掲載通号
549
掲載ページ
1-6